至誠学園卒園生友の会会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、至誠学園卒園生友の会と称する。
(事務局の所在地)
第2条 本会の事務局は、立川市錦町至誠学園内に置く。
(会の目的)
第3条 本会は、至誠学園、至誠学園在園生への貢献を図るとともに、会員相互の交流、親睦等を目的とする。
(会の事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、至誠学園との連携を図りながら次の事業を行う。
(1) 至誠学園との連携と協力
(2) 至誠学園在園生への支援活動
(3) 交流会等の開催
(4) その他本会の目的に沿った事業活動
第2章 会員
(会員)
第5条 本会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 至誠学園の卒園生・在園経験のある者
第3章 役員等
(役員の構成)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事 若干名
(4) 相談役 若干名
(役員の選任)
第7条 会長、副会長および幹事は、評議員会において選任する。
(会長)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐する。
3. 幹事は会務の執行し、事務局を運営する。
(顧問)
第9条 本会に、顧問若干人を置くことができる。
2. 顧問は、会務に関する重要事項について助言する。
第10条 副会長および幹事は、評議員会の議を経て会長が委嘱する。
2. 相談役は、会長が委嘱する。
(任期)
第11条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
第4章 会議
(会議)
第12条 本会の会議は、幹事会及び評議員会とする。
(幹事会)
第13条 幹事会は、会長、副会長、代表幹事及び幹事をもって組織する。
2. 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 評議員会に付議すべき事項
(2) 評議員会の審議を要しない業務の執行に関する事項
(評議員会)
第14条 評議員会は、会長、副会長、幹事及び相談役をもって組織し、会長が招集する。
2. 評議員会は次に掲げる事項を審議する。
(1) 会則の改廃に関する事項
(2) 事業計画及び事業報告に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 会員の資格に関する事項
(5) その他会長が諮問する事項
(定足数)
第15条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第5章 会計
第16条 本会の経費は、会員の会費および寄附金等をもって充てる。
(会計)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
(施行細則)
第18条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この会則は、平成20年5月1日から施行する。